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Q1 生活応援商品券(以下「商品券」)とは何ですか?
生活応援商品券事業参加店舗(以下「参加店舗」)でのお支払いに使える、紙の商品券です。
今回は、1人あたり5,000円分(500円×10枚)を配布します。
※消費喚起クーポン券事業のように飲食券/共通券の区分はなく、すべての参加店舗で使えます。
Q2 商品券の配布対象者はだれですか?
本事業の市予算成立日である令和7年12月19日時点で、次のいずれかに該当する方が対象です。
(1)鶴岡市の住民基本台帳に登録がある方
(2) (1)に該当し、かつ令和7年12月19日時点で母子健康手帳をお持ちの方のお腹の中にいるお子様(胎児)
Q3 商品券はどのように届きますか?
世帯人数分(対象の胎児を含む)をまとめて、世帯主宛てに郵送します。
なお、送付先や世帯人数等は、令和7年12月19日時点の住民基本台帳等の情報に基づきます。
また、商品券は金券のため、原則として対面でお受け取りいただく「ゆうパック」でお届けします。
発送時期は、令和8年3月23日(月)~令和8年4月22日(水)ごろを予定しています。
Q4 利用できる期間はいつですか?
令和8年4月30日(木)~令和8年6月30日(火)です。
Q5 商品券の使い方は?
お会計のときに、現金と同じようにお店へお渡しください(参加店舗に限ります)。
Q6 おつりは出ますか?
おつりは出ません。
Q7 500円未満の買い物にも使えますか?
使えます。ただし、おつりは出ません。
Q8 参加店舗はどこで分かりますか?
参加店舗一覧(2月6日時点)を、商品券に同封してお送りします。
ただし、2月7日以降に登録された店舗は、同封の一覧に掲載されていません。
最新情報は専用ホームページの参加店舗一覧でご確認ください。
なお、参加店舗には本事業のポスターを掲示いただきます。
Q9 紙の商品券だけですか?その理由は?
紙のみです。スマートフォンをお持ちでない方なども使えるようにするためです。
Q10 クーポン券との違いは何ですか?
商品券は食料品などの物価高騰による負担を軽くすることを目的に、市民の自己負担なしで使えるようにしたものです。
Q11 商品券で買えないものは何ですか?
- 出資及び債務の支払い
- 税金、振込手数料、電気、水道料金など(ガス料金、ガソリン代等を除く)
- 金、プラチナ、商品券などの換金性の高いもの
- たばこ事業法に規定する製造たばこ
- 事業に伴って使用する原材料
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 保険適用される医療費や医薬品の支払い
- その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの など
(参加店舗の判断により、商品券が使えない商品が一部ある場合があります。あらかじめご了承ください。)
市民の方(利用者)
Q12 商品券が届きません。
商品券は金券のため、ゆうパックでお届けし、対面での受け取りが必要です。届かない場合は、次の理由が考えられます。
| 考えられる理由 | 対応方法 |
| ①不在で受け取れなかった。 | 郵便局の不在票が投函されていないかご確認いただき、不在票に記載のある保管期間内に再配達または郵便局での受け取りをお願いします。 |
| ②市内の親族の家には届いているが、自分の家には届いていない。 | 市内全世帯への配達完了まで約1か月かかる見込みです。順次配達のため、しばらくお待ちください。 なお、4月下旬になっても届かない場合は鶴岡郵便局 問い合わせ窓口(0570-943-241)ご連絡ください。 |
| ③令和7年12月20日以降に転居している。 | 商品券は、令和7年12月19日時点で住民基本台帳に登録されている住所に郵送しています。郵便局へ転送手続きをしていない場合、転居前の住所に不在票が届いている可能性があります。ご確認をお願いします。 |
| ④令和7年12月20日以降に鶴岡市へ転入している。 | 本事業の対象ではないため、郵送されません。 ※対象者は「12月19日時点で本市に住民登録がある方」と「同日時点で母子手帳をお持ちの方のお腹の中にいるお子様(胎児)」です。 |
Q13 郵便局の保管期間を過ぎました。どうすればよいですか?
郵便局の保管期間を過ぎた商品券は、郵便局から実行委員会へ返送されます。
返送を確認でき次第、本人確認のうえで商品券をお渡しします。 受け渡しの準備が必要ですので、事前に実行委員会事務室(26-7253)へ必ずお電話ください。お電話のうえ、下記の本人確認書類をお持ちになって、実行委員会事務室(鶴岡市役所4階403会議室)へお越しください。
<本人確認書類>
(1)官公庁が発行した写真付きの書類(1点確認)
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、各種障がい者手帳、在留カード、その他官公庁発行の免許証・許可証・資格証など
(2) 官公庁が発行した写真のない書類(2点確認)
各種健康保険の資格確認書、各種福祉医療証、各種年金手帳、年金証書、その他官公庁が交付した書類などで、住所及び氏名が確認できるもの
(3)(2)が1点しかない場合…(2)1点 + (3)1点の2点確認
社員証、学生証、団体等の身分証明書など
※令和7年12月20日以降に住所を変更した方は、12月19日時点の住所が分かる(1)~(3)をご用意ください。
※別世帯の方(原則として親族)が代わりに受け取る場合は、委任状が必要です。詳しくは事務室へお問い合わせください。
Q14 家族やグループで商品券を分けて使ってもよいですか?
問題ありません。配布された方とご相談のうえ、有効にご使用ください。
Q15 鶴岡市民しか使えませんか?
配布対象は鶴岡市に住民登録がある方ですが、使う方は配布された方本人でなくても構いません。配布された方とご相談のうえ、有効にご使用ください。
Q16 令和7年12月20日以降に家族が亡くなりました。届いた商品券は使えますか?
お使いいただけます。
Q17 使わない商品券は換金できますか?
未使用の商品券を参加店舗や実行委員会で現金に換えることはできません。
Q18 残額の支払いにクレジット/QR決済は使えますか? 他の商品券と併用できますか?
各参加店舗での判断となります。各参加店舗にご確認ください。
Q19 病院や薬局で使えますか?
保険診療の自己負担分には使えません。
ただし、参加店舗で、保険適用外の商品(例:歯ブラシなど)を購入する場合は対象になります。
事業者の方
Q20 商品券を自分のお店でも使えるようにしたい。どうしたらよいですか?
参加店舗となるためには、手続きが必要です。
当ホームページの「参加申込フォーム」からお申込みいただくか、「参加店申込書」を郵送またはFAXでお送りください。ご不明な点がございましたら、実行委員会事務室へお問い合わせください。
なお、第3回消費喚起クーポン券事業から継続参加する店舗は、手続きは不要です。
Q21 新規参加店舗の募集期間はいつまでですか?
新規参加店舗の募集は1月14日から開始しています。締切は6月15日(月)です。
Q22 参加店舗になる条件は?
条件は次のとおりです。
- 鶴岡市内に店舗がある中小・小規模事業者であること
- 大手チェーン店、コンビニ、ドラッグストアは対象外
- 性風俗関連特殊営業などの店舗や、実行委員会が事業趣旨にそぐわないと判断した店舗は対象外
Q23 参加店舗の申込みに費用はかかりますか?
費用はかかりません。換金手数料や代金振込手数料なども、原則としてかかりません。
Q24 支店が複数あります。登録はどうすればよいですか?
参加店舗一覧に各支店を掲載したい場合は、支店ごとに登録してください。
Q25 本社(事業主)は市外だが、店舗は鶴岡市内にある。参加店舗の対象になりますか?
鶴岡市内の店舗は対象です。鶴岡市外の店舗は対象外です。
Q26 キッチンカーでも商品券を取扱いできますか?
鶴岡市を中心に活動している場合は、取扱いできます。
Q27 参加店舗の申込みをしてから、商品券の取扱い開始までの流れは?
お申込み後、実行委員会が内容を審査します。承認後、ポスターやマニュアル等をお送りします。お手元に届き次第、商品券の取扱いを開始できます。
Q28 レシートの控えを保管する必要はありますか?
本事業としては不要です。ただし、参加店舗側の控えにするかどうかは、各店舗の判断でお願いします。

