
食料品などの物価高騰による市民の負担を軽減するとともに、市内中小事業者の売上拡大を図ることを目的として、鶴岡市生活応援商品券事業を実施します。
| 名称 | 鶴岡市生活応援商品券 |
|---|---|
| 発行内容 | (1)市民1人1セットとする。 (2)1セット5,000円分(500円×10枚)の紙版商品券とする。 |
| 配布対象者 | 本事業の市予算成立日である令和7年12月19日時点で次のいずれかに該当する方 (1)鶴岡市の住民基本台帳に登録がある方 (2) (1)に該当し、かつ令和7年12月19日時点で母子健康手帳をお持ちの方のお腹の中にいるお子様(胎児) |
| 配布方法 | ・世帯人数分(対象の胎児を含む)をまとめて、世帯主宛てに郵送する。なお、送付先や世帯人数等は、令和7年12月19日時点の住民基本台帳等の情報に基づくものとする。 ・商品券は金券のため、原則として対面でお受け取りいただく「ゆうパック」で配送する。 ・発送時期は令和8年3月23日(月)~令和8年4月22日(水)ごろを予定。 |
| 利用期間 | 令和8年4月30日(木)から令和8年6月30日(火) (利用期間を経過した商品券は無効とする。) |
| 利用区域 | 鶴岡市内 |
| 利用方法 | (1)参加店で支払いに対し、消費者が商品券を利用できるものとする。 (2)利用された商品券が、利用者本人へ送付されたものかどうかは問わない。 (3)下記のものは、商品券の利用対象外とする。 ①出資や債務の支払い ②税金、振込手数料、電気、水道料金など(ガス料金、ガソリン代等を除く。) ③金・プラチナ・有価証券・商品券などの換金性の高いもの ④たばこ事業法に規定する製造たばこ ⑤事業活動に伴って使用する原材料 ⑥現金との換金、金融機関への預け入れ ⑦その他、参加店が任意に対象外として設定するもの及びこの商品券の発行趣旨にそぐわないもの (4)商品券額面以下の利用も可能だが、おつりは出ない。 |
| 参加店 |
(1)市内に施設・店舗がある中小・小規模事業者とし、次の①から④に該当する事業所を除くものとする。 ①大手チェーン店、コンビニエンスストア、ドラッグストア ②特定の政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者 ③役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者 ④その他、事務局が不適当と認める施設や店舗 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者は原則として対象外とするが、事業内容を聴き取りし、個別に判断するものとする。 |
| 商品券見本 |
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| 取扱店用ポスター |
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