鶴岡市生活応援商品券

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事業者の皆様へ

この度、物価高騰による負担軽減と、事業者様の売上拡大を図るため、市内中小事業者の店舗等で使用可能な商品券事業を実施します。
商品券の参加店舗となるためには申請が必要です。次の事業概要をご覧いただき、この機会に参加いただきますようお願い致します。
※第3回消費喚起クーポン券事業から継続して参加されるお店は申込不要です。

参加店の範囲

(1)市内に施設・店舗がある中小・小規模事業者とし、次の①から④に該当する事業所を除くものとする。

①大手チェーン店、コンビニエンスストア、ドラッグストア
②特定の政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
③役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
④その他、事務局が不適当と認める施設や店舗

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者は原則として対象外とするが、事業内容を聴き取りし、個別に判断するものとする。

(※)大手チェーンの定義・・・(定義1)及び(定義2)の両方にあてはまるもの
(定義1)中小企業基本法に基づく定義(下記のどちらにも該当する者は大企業)
 ・資本金の額がサービス・小売業で5000万円、卸売業で1億円、その他の業種で3億円を超えるもの
 ・常時使用する従業員の数が小売業で50人、サービス・卸売業で100人、その他業種で300人を超えるもの
(定義2)事業所・店舗数について
 ・単一資本で11以上の店舗を直接経営・管理するとともに、山形県外にも事業所、店舗を有していること

参加方法

こちらの参加申込ページをご覧下さい。
申込書のダウンロードもございます。

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