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Q1. 消費喚起クーポン券(以下、「クーポン券」と記載。)とはなんですか?
クーポン券参加店舗で1,000円以上の支払いの際に使うことで、商品価格から額面の金額を値引きされる券です。
今回は1人あたり2,000円(500円×4枚)のクーポン券を配布します。
内訳としては、全ての参加店舗で利用できる全店共通券が2枚と飲食店のみで利用できる飲食券が2枚となります。
Q2. 使い方は?
Q3. 参加店舗はどうしたらわかりますか?
1月22日時点の参加店舗一覧を、クーポン券に同封し送付しております。最新の情報は専用ホームページの参加店舗一覧でご確認いただけます。また、参加店舗にはクーポン券事業のポスターを掲載いただきます。
Q4. 紙版だけですか?その理由は?
スマートフォンを持たない方等も利用できるように、紙版のみでの発行となります。
Q5. クーポン券はどうやって入手できますか?
12月20日時点の住民基本台帳に登録されている全市民へ、世帯人数分を送付いたします。また、同基準日で母子手帳をお持ちの方へ、胎児の分も併せて送付いたします。
送付時期は3月3日~29日としております。
Q6. プレミアム商品券との違いは?
主に以下の2点の違いがあります。
・商品券は、利用者が券を購入するために販売所に出向き金銭のやり取りが必要である一方、クーポン券は全市民に配布するため、購入手続きは不要となります。
また、購入のためのまとまったお金の準備も不要であり、より多くの方より活用いただけるものと考えております。
・参加するお店としては、商品券は、商品券の額面全額が換金するまで手元に入りませんが、クーポン券は、売上額のうち、割引額を差し引いた額がすぐに手元に入るため、負担が少ない利点があります。
Q7. 利用期間は?
2025年3月31日~5月31日です。
Q8. 飲食券を利用できるお店はどこですか?
飲食店及び飲食店を兼業しているお店のみでご利用ができ、クーポン券送付時のチラシや専用ホームページの参加店舗一覧でご確認いただけます。
なお、飲食サービス及びテイクアウト以外に飲食券を利用することはできません。
Q9. クーポン券で購入できないものは?
①出資及び債務の支払い
②税金、振込手数料、電気、水道料金など(ガス料金、ガソリン代等を除く)
③金、プラチナ、商品券などの換金性の高いもの
④たばこ事業法に規定する製造たばこ
⑤事業に伴って使用する原材料
⑥現金との換金、金融機関への預け入れ
⑦保険適用される医療費や医薬品の支払い
⑧その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの などです。
(取扱店の判断により一部クーポン券がご利用になれない商品がある場合もありますのでご承知おきください。)
Q10. 購入した商品を返品することはできますか?
クーポン券を使って購入した商品を返品することはできません。
取扱店舗
Q11. 消費喚起クーポン券の取扱店舗になりたいがどのような手続きが必要ですか?
取扱店登録手続きが必要です。当ホームページの参加お申込みフォームから必要事項を入力するか、「参加店申込書」に必要事項を記載していただき、郵送またはFAXにてお送りください。
不明な点がございましたら、事務室までお問い合わせください。
※募集締切日は、5月15日(木)となります。
Q12. 取扱店舗になるための条件は?
鶴岡市内に店舗を有する中小・小規模店舗であることが条件です。大手チェーン店やコンビニエンスストア、ドラッグストアは対象外です。また、性風俗関連特殊営業などの店舗や、事務局が今回の事業趣旨にそぐわないと判断した店舗につきましては対象外となります。
Q13. 取扱店舗登録するために費用は発生しますか?
登録費用は必要ございません。
なお、換金手数料、代金振込手数料等も、原則として発生しません。
Q14. 登録店舗の募集期間は?
第3回消費喚起クーポン券事業に伴い、1月15日より新規参加店を募集しております。
募集締切日は、5月15日(木)となります。
なお、第1回から継続して参加されるお店は、申し込み手続きは不要です。
Q15. 取扱店登録申請した場合、スケジュールはどうなりますか?
申請後、審査承認の場合は事務室よりポスター、マニュアル等を送付します。お手元に届きましたら、クーポン券の取扱いが開始できます。
また取扱店舗は随時受付しております。
Q16. 薬局は対象となりますか?
保険診療に係る自己負担分にはご利用できませんが、同所で販売しているその他の商品(歯ブラシ・体温計等の健康器具)については対象となります。
Q17. 1,000円未満の買い物にクーポン券を利用してもらうことは可能ですか?
お支払い金額が税込1,000円以上でないとご利用いただくことはできません。
Q18. クーポン券はお釣りが発生しますか?
クーポン券と併せて現金等での決済が必ず発生するため、クーポン券でお釣りを出す想定はございません。
なお、例えば1,200円のお買い物の際に、クーポン券1枚(500円)と現金1,000円で支払った場合は、現金1,000円に対し300円のお釣りが生じることとなります。
Q19. 飲食券の取り扱いができるのはどういうお店ですか?
①飲食店営業許可、②喫茶店営業許可、③菓子製造業許可、④そうざい製造業許可を取得している飲食店舗(夜間営業店舗も含む)、パン屋、仕出し店、惣菜店等です。
また、上記を兼業しているお店でも取り扱いできますが、飲食券は飲食時(テイクアウト含む)のみ使用できるものとなります。
Q20. キッチンカーでも飲食券の取り扱いができますか?
鶴岡を中心に活動しているものであれば、取り扱いができます。
Q21. レシートの控えを保管しておく必要はありますか?
特に必要ありません。
Q22. 病院・医者などでは利用できますか?
保険適用される医療費や医薬品の支払い(自己負担分)には利用できません。但し、例えば、歯科医等で販売している歯ブラシやキシリトールガムなどの購入に関しては可能です。
Q23. 支店が複数あるが、どう登録すればいいですか?
店舗一覧で各支店の掲載を希望する場合は、支店ごとに登録してください。
Q24. 本社(事業主)の住所は他市だが、店舗は鶴岡市にある。対象となりますか?
鶴岡市内の店舗については対象となりますが、鶴岡市以外の店舗については対象外です。
市民の方(利用者)
Q25. クーポン券が郵送されてきません。
以下のとおりの理由が考えられますので、ご対応いただきたくお願いいたします。
考えられる理由 | 対応方法 |
①不在中に配送され、投函も難しい状態であった。 | 郵便局からの不在票が投函されていないかご確認いただき、不在票に記載のある保管期間中に指定されている郵便局で受取りまたは再配達手続きをいただきますようお願いいたします。 |
②2024年12月21日以降に転居している。 | 2024年12月20日時点で住民票に登録してある住所に郵送しております。 郵便局へ転送手続きをしていない場合、転居前の住所に送付されているか、不在票が届いているかと思われますので、ご確認をお願いいたします。 |
③2024年12月21日以降に鶴岡市へ転入している。 | 現在、2024年12月20日時点で住所登録してある市民の方及び母子手帳を持っていて妊娠されている方を対象に送付しております。 |
Q26. 郵便局での保存期間を過ぎてしまったがどうしたらいいか?
郵便局から事務室へ返送されます。以下の書類で本人確認をし、お渡しさせていただきます。書類をご準備のうえ、事務室までおいでください。
(1)官公庁が発行した写真付きの証明書類(1点確認)
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳
精神障害者保健福祉手帳、船員手帳、在留カード、その他官公庁が発行した免許証・許可証・資格証など
(2)官公庁が発行した写真のない証明書類(2点確認)
各種健康保険被保険者証、各種福祉医療証、住民基本台帳カード、各種年金手帳・年金証書、その他地方公共団体が交付した書類など
(3)その他の証明書類((2)1点+(3)1点の2点確認)
社員証、学生証、団体等の身分証明書など
※2024年1月2日以降に住所を異動している場合は、異動前の住所がわかる(1)~(3)の書類
※クーポン券の受領を他者(原則として親族とします。)に委任する場合は、委任状を提出いただき、受任者の本人確認をさせていただきます。詳しくは事務室までお問い合わせください。
Q27. グループや家族で紙クーポンを分けて使ってもよいですか?
問題ございません。
配布された方とご相談のうえ、有効にご利用ください。
Q28. 鶴岡市民しか使えませんか?
配布の対象は鶴岡市に住所登録してある方々としておりますが、利用者については、配布された方本人である必要はございません。
配布された方とご相談のうえ、有効にご利用ください。
Q29. 使わないクーポン券は換金できますか?
クーポン券は商品の購入やサービスの利用等の際に額面の価値が生じます。
参加店や事務局での換金はいっさいできません。
Q30. 他のクーポン券と併用できますか?
他のクーポン券との併用はできません。
Q31. クーポン券での割引後の支払いにクレジットやQR決済等はできますか?
各お店での判断になりますので、ご確認をお願いいたします。