第3回鶴岡市消費喚起クーポン券事業

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鶴岡市民全員に1セット3,000円の紙版クーポン券(割引券)を発行

最新のお知らせ

鶴岡市消費喚起クーポン券について

クーポン券の種類

クーポン券の使用可能枚数と割引額

利用期間

クーポン券の詳細

名称 第3回鶴岡市消費喚起クーポン券
取り扱う事業者 鶴岡市内の中小・小規模事業者の店舗
(大手チェーン店、コンビニエンスストア、ドラッグストア等は対象外)
クーポン券の内容 1セット2,000円(500円×4枚分)の紙版クーポン券を発行
内訳:全店共通券2枚、飲食券2枚
お支払い1,000円ごとに、1枚のクーポン券の利用ができます。
※1,000円未満の支払いにはご利用いただけません。
配布方法 市内全世帯へ、世帯人数分をまとめて郵送します。
利用期間 令和7年3月31日(月)~5月31日(土)
ご利用の際の注意事項
  • 本券は鶴岡市消費喚起クーポン券取扱店舗でのみ使用できます。
  • 下記に該当する支払においては、クーポン券が使用できません。
    • ① 出資や債務の支払い
    • ② 税金・振込手数料・電気・水道料金など(ガス料金・ガソリン代等を除く)
    • ③ 金・プラチナ・有価証券・商品券などの換金性の高いもの
    • ④ たばこ事業法に規定する製造たばこ
    • ⑤ 事業活動に伴って使用する原材料
    • ⑥ 現金との換金、金融機関への預け入れ
    • ⑦ 保険適用される医療費や医薬品の支払い
    • ⑧ その他、このクーポン券の発行趣旨にそぐわないもの
  • 取扱店の判断により、一部クーポン券がご利用になれない商品がある場合があります。
  • 本券を使用してのお釣りは支払われません。
  • 本券を使って購入した商品の返品はできません。
  • 本券の盗難、紛失又は滅失に対して、発行者はその責を負いません。
  • 使用期限が過ぎたものは使用できません。
  • 他のクーポン券との併用はできません。
クーポン券見本

全店共通券

飲食券

取扱店用ポスター
第3回消費喚起クーポン券連携事業補助 利用期間中に複数の参加事業者が連携して実施する誘客や販売促進の取組を支援します。

【補助対象事業】
(1)5事業者以上の連携体が行う広告・宣伝活動
 補助率:2/3
 補助上限:20万円
 対象事業費:印刷資本費、広告宣伝費、手数料
(2)10事業者以上の連携体が行う消費喚起イベント
 補助率:10/10
 補助上限:50万円
 対象事業費:印刷資本費、広告宣伝費、消耗品費、報償費、借料・設営費、通信運搬費、手数料
 ※ただし報償費の上限は25万円とする。

【問い合わせ及び申請】
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 鶴岡市馬場町9-25 TEL:0235-35-1299
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